ガジェレポ!

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道路交通法改正!改めて知っておきたい自転車のルール。

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毎日自転車通勤のガジェレポ!@gadgerepoです。こんにちわ。

2015年6月1日、かねてから言われていた道路交通法の改正が施行され「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」が実施されるようになりました。

これにより、“一定の危険な違反行為をして3年以内に2回以上摘発された14歳以上の自転車運転者に対し、3ヵ月以内に講習(講習時間:3時間、受講料:5700円)を受けることが義務化”されることになり、都道府県の公安委員会による受講命令に従わない場合、「5万円以下の罰金」が科せられることになります。

これはOK?こんな場合はどうするの?判断に迷う自転車のルール

 

道路交通法の改正のポイント - 一般財団法人 全日本交通安全協会

取り締まりの対象となる危険な違反行為は次のとおり。

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者専用道での徐行違反など
  • 通行区分違反
  • 路側帯の歩行者妨害
  • 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  • 交差点での優先道路通行車の妨害など
  • 交差点での右折車優先妨害など
  • 環状交差点での安全進行義務違反など
  • 一時停止違反
  • 歩道での歩行者妨害
  • ブレーキのない自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

施行初日はニュースでも大々的に取りあげられ、さっそく注意を受けたり違反切符を切られる人々の姿がテレビでも見受けられました。

そんな中、「違反になる行為が分かりにくい。」「どこまでがセーフでどこからアウトか判断できない。」といった声もチラホラ。

各都道府県・自治体で判断基準が異なり、混乱しているケースもあるようです。

今回は取り締まりの対象となる違反行為の中から、分かりにくいところを何点かピックアップしてみたいと思います。

どの信号を守ればいいの?

自転車は一部の例外を除き、道路(車道)の中央から左の部分、自転車道がある場合は自転車道を通行しなければなりません。(道路交通法第17条及び63条の3)

しかし、歩道に以下の「自転車通行可」の標識がある場合や、

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13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、または身体の不自由な人が自転車を運転する場合、道路工事や連続した駐車車両のため車道の左側部分通行が困難な場合、著しく自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いために自転車の通行の安全が確保できない場合は、普通自転車も歩道を通行することができます。(道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26条)

では交差点で自転車が直進する場合、歩行者用信号機と車両用信号機のどちらを守ればよいのでしょうか?

それについては警視庁のウェブサイト「自転車の交通ルール」のページに記述されています。

自転車の交通ルール 警視庁

コチラには車両用信号機のみで歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する車両信号機に従って進行し、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」と表示してある交差点内では、(車道左側通行中でも)歩行者用信号機に従って、車道ではなく自転車横断帯を通行する旨が書かれています。

となると、“車両用信号機と歩行者用信号機があって、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されていない”場合はどうでしょう?

これについては Wikipedia に答えがありました。

歩行者用信号機は、原則として歩行者に対してのみ表示されるものであり、自転車を含む車・路面電車には表示されないものとされてきたが、法令の改正により、普通自転車の横断に対しても表示されることとなった。横断歩道上を横断しようとする普通自転車に対してのみ適用されるので、通常の車と同じように交差点内を通行しようとする自転車には適用されず、通常の車両用信号機が適用されることになる。

信号機 - Wikipedia

つまり、自転車が車道の左側を走行している場合なら自動車と同じ車両用信号機の指示に従い、自転車が車道の左側が通行困難のため歩道を走行中に横断歩道上を横断する場合は歩行者用信号の指示に従う。(この時、横断歩道を横断する歩行者の妨げになる場合は自転車を降り、押して横断する。)ということになります。

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……わかりにくいですねぇ。

片耳イヤホンはセーフ?

自転車走行時における安全運転義務違反については、携帯電話を使用(通話はモチロン、メール・ゲームなど)しながらの運転や、雨の日の傘さし運転、イヤホンを使用して音楽を聴きながらの運転などが含まれます。

この内、イヤホンの使用については「運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけない。」という理由で禁止されています。(道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条による)

それでは、一時 Twitter でも話題になった「片方の耳だけにイヤホンをした状態での運転」はどうなのでしょう?

「片耳はOK!」というツィート後、各地で「片耳でも注意されたぞ!」という報告があったり、情報は錯綜。

「片耳だけでも音楽聴いてたら注意力散漫になるからダメ!」とか「自動車は窓閉めきってスピーカーから音楽大音量で走ってもいいのか?!」という意見も聞かれ、物議を醸している模様でしたが……。

結論をいうと、各都道府県・自治体で判断基準が違うため、片耳でのイヤホン使用OKのところもあれば、イヤホンをしていること自体がダメなところもあるなど統一されていないようです。

「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた - ねとらぼ

コチラのサイトによると、東京都では片耳でも両耳でも安全運転義務違反と取られるかもしれないが、神奈川県では小さい音量で使用していれば違反にならないとその対応はまちまち。

筆者の住む京都府では、条例により……

第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(1) 交差点内を通行しようとするときは、必要に応じ一時停止又は徐行をするなど車両及び歩行者に注意して運転をすること。
(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。
(3) 歩行者の通行の頻繁な歩道及び路側帯(以下「歩道等」という。)では自転車を押して歩くこと。
(4) 歩行者が通行している歩道等においては、傘を使用しながら運転をしないこと。
(5) 歩道等を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例

とあるように、イヤホンの使用自体を禁止しているようです。

筆者的には、遮音性の高い車内とはいえバックミラー・サイドミラーで周囲が確認できて、雨・風などの天候による運転への影響が少ない自動車と、周囲・後方の確認は目視で悪天候が即運転に影響をおよぼす自転車を同列に比べるのはナンセンス。
片耳だけとはいえ音楽を聴いていれば注意力は散漫になるので、やはり自転車運転中の音楽鑑賞はヨロシクないと感じます。

とはいうものの、宅配業などで業務上の自転車運転が必要な場合のインカム・Bluetooth式イヤホンマイクの使用はどうするのかといった問題もあり、一概に禁止できない難しさも理解できます。

今後全国的に統一されるのか、その場合どういう線引きがされるのか、対応が待たれます。

まとめ

これまで、規制もゆるく信号無視や二人乗り、平行運転などの問題運転も当たり前のように横行していた自転車。

ロードレーサーやクロスバイクが流行し、燃料不要でエコ、運動不足解消にともてはやされてきましたが、近年の自転車と歩行者による死亡事故の増加などは、“危険な乗り物”という認識不足による悲劇といえるのかもしれません。

今回の道交法改正により、「自転車の乗り方・ルール」を正しく教わる機会が広く設けられ、無謀な運転や事故が少なくなることを祈るばかりです。

もちろん、普段自転車を愛用している筆者もルールをキチンと順守するよう心がける所存ですm(__)m

追記

道路交通法の改正が実施されて3ヶ月が経ちますが、警察が1~6月(上半期)に自転車の危険運転などの違反で少なくとも89件摘発という警察庁のまとめが発表されました。

 

道交法の改正実施が6月1日からなので、取り締まりが厳しくなった期間は1ヶ月しか含んでいない調査結果ですが、それでも前年度の同期間水準よりさらに増加した結果となったようです。

今後もこの傾向は続くのでしょうね。